第1条(本約款の趣旨)
本利用約款(以下「本約款」といいます)は株式会社ぎょうざの満洲(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義した満PAY
CARD(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するもので、本カードの所持者(以下「お客様」といいます)は本約款に同意したうえで、ご利用いただくものとします。
第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。
(1)本カード
当社発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができ、あらかじめチャージされた金額をもって、当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(2)お客様
本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。
(3)満PAY CARD取扱店
「満PAY
CARD取扱店」の掲示がある当社が指定する日本国内の店舗(以下「カード取扱店」といいます)または施設をいいます。具体的なカード取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載された本カードに関するお問い合わせ窓口にお問い合わせいただくか、ぎょうざの満洲公式サイトにてご覧いただけます。
(4)商品
カード取扱店にて販売する商品 (本カード、金券類等の一部商品を除く)、または当社が提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。
(5)ご利用
本カードへのチャージ、および本カードの商品購入による利用の行為を総称して「ご利用」といいます。
(6)満PAY
お客様がカード取扱店において商品を購入する上で必要となる金員に相当する貨幣価値をいいます。(なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードの満PAY残余数量を、以下「残高」といいます。)
(7)商品購入による利用
お客様が商品を購入する上で必要な残高を有する本カードをカード取扱店に提示することにより商品の引き渡しを請求し、かつ当該商品を受け取る行為の総称をいいます。
(8)チャージ
商品の引き渡しを請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に規定する金額以上かつ金額単位の金員をカード取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、本カードの残高を増加させる行為をいいます。
(9)残高照会
本カードをカード取扱店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該本カードの満PAYの残高を確認する行為をいいます。
(10)満PAY ボーナス
本カードのご利用の際、お客様の特典として当社が定めた率を付与する価値をいいます。満PAYボーナスは、カード取扱店で商品購入の際に1円単位でご利用いただけます。有効期限は最後の付与日・利用日の翌日を起算日として1年です。有効期限が切れた残高は失効されます。本カードに残高がある場合、有効期限の短いものから差し引かれます。
(11)満PAY クーポン
本カードにあらかじめ、当社が付与する価値をいいます。満PAYクーポンは、カード取扱店で商品購入の際に1円単位でご利用いただけます。有効期限は付与日の翌日を起算日として45日です。有効期限が切れた残高は失効されます。本カードに残高がある場合、有効期限の短いものから差し引かれます。
第3条(カードの発行)
当社は、カード取扱店において満PAY CARDを発行するものとし、お客様は本約款に規定する金額以上の金員をカード取扱店に対してお支払いいただくことにより、満PAY CARDの交付を受けることができるものとします。
第4条(本カードの管理)
お客様は、本カードについて、紛失、盗難、偽造、変造等が無いよう管理してください。
第三者に不正に利用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
第5条(チャージの方法)
- 本カードへのチャージは、カード取扱店にて承るものとします。
- お客様は、カード取扱店にて現金により、本カードへチャージすることができるものとします。
- カード取扱店での本カードへのチャージ金額は1枚につき1回あたり、1,000円以上1,000円単位で可能です。
- 本カードへ蓄積できるチャージ金額の上限額は1枚につき30,000円とします。但し、当社事情による場合は、本カード1枚につき1回あたりのチャージ金額は1円単位でできるものとします。
第6条(利用の方法)
-
本カードにて商品をご購入される場合には、カード取扱店内のレジにて本カードをお渡しいただくものとします。本カードにチャージされた金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額およびお支払い後の本カードの残高は、本カードにより利用された数量、および当該利用後の当該本カードの残高を表示したレシートまたは明細書その他の当社が指定する書面(以下単に、「レシート」といいます)に表示されますのでお客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
- お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードにチャージしていただくか、または不足分を現金にてお支払いいただくものとします。
- お支払いの際に本カードを複数枚ご利用いただくこともできますが、一度のお支払い可能枚数は3枚までといたします。
-
お客様は第6条各号の処理の後において、レシートをカード取扱店から受け取るものとし、かつ当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時にお客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。
- 本カードを複数枚お持ちであっても、本カードの残高を1枚の本カードに統合することはできません。
第7条(残高照会の方法)
- お客様は、第6条に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店において本カードを提示していただくことにより、本カードの残高照会をすることができます。
- 当社の指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カードに記載された16桁のカード番号と6桁のPIN番号の入力が必要です。
- 当社の指定するウェブサイトにおいては、残高のほかご利用の履歴も確認が可能です。但し、システムの都合上、ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数は当社が決めるものとします。
第8条(換金)
- 本カード自体または本カード残高の換金、返金および払い戻し等はいたしません。
-
但し社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合により本カードの取扱いを全面的に廃止することを当社が決定した場合、例外的にお客様は、当社に対して本カードの残高の払戻しを求めることができるものとします。この場合、当社の所定の方法に従って、本カードの残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。
- 前項の払戻しを行った場合は、お客様より本カードを回収させていただくものとします。
第9条(再発行)
- 本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、返金、または再発行はいたしません。
- カードやカードの機能を破損することがありますので、本カードを汚したり、折り曲げたりしないでください。
-
当社は本カードが毀損され、または、必要な機能がそこなわれた場合、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該本カードバーコード情報またはPIN番号が判読可能であるときに限り、当社の判断により、当社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。
-
その際、当社は新しい本カードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カードの発行にあたっては、本カードの図柄および属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。
第10条(不正な取得・利用等)
-
次のいずれかに該当するときには、当社は、お客様に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、お客様の本カードを当社にお引渡しいただくものとします。
- お客様が不正な方法により本カードを取得され、または、お客様が不正な方法により本カードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
- 本カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
- 本約款に違反した場合。
- その他、本カードの利用が不正であると当社が認める場合。
- 当社は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的に本カードをお預かりできるものとします。
- お客様は前項の場合においても、払戻しまたは本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。
第11条(ご利用期限に関する制限)
-
本カードを最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として3年ご利用がない場合、当該本カードは無効となり、当該本カードの残高の有無または多寡にかかわらず、返金等はしないものとします。(ご利用とは、チャージ、および本カードによる商品購入による利用をさします)
- お客様は、前項のご利用期限が到来した本カードに関するご利用および払戻し等を一切に関することができないものとします。
- お客様は、本カードを長期間にわたってご利用されない場合、十分注意しなければいけないものとします。
第12条(システム保守・障害等)
本カードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理、その他やむ得ない事情により本カード取扱店の一部または全店において、当社は予告なく本カードのご利用内容の一部またはすべてにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条(業務委託)
当社は、本カードに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。
第14条(質権等担保権設定の禁止)
- お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
- 当社は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。
第15条(反社会勢力の排除)
お客様は、現在、暴力団等の反社会勢力(その共生者も含みます)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第16条(裁判管轄)
本約款に基づくご利用および取引に関してお客様と当社またはカード取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第17条(本約款の変更)
- 当社は当社の判断において本約款をお客様に事前に通知することなく変更することができるものとします。
- 本約款を変更するときには、変更後の本約款をカード取扱店の店頭あるいは本社に所定の期間備え置くと同時に当社公式サイト等にて掲載いたします。
資金決済法に基づく表示事項
1.前支払手段の名称
満PAY CARD(マンペイカード)
2.前払式支払手段発行者
株式会社ぎょうざの満洲
3.お問い合わせ先
住所:埼玉県川越市的場新町21-1
電話番号:049-273-9333(8:30~17:15)
ぎょうざの満洲 公式サイト:http://www.mansyu.co.jp/
4.支払可能金額等
本カードへ蓄積できるチャージ金額の上限額は、本カード1枚につき30,000円とします。
カード取扱店での本カードへのチャージ金額は1枚につき1回あたり、1,000円以上1,000円単位とします。
5.有効期限
本カードを最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として3年間となります。
6.利用者資金の保全方法
前払式支払手段の利用者の保護のための制度として、発行者には、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。ただし、金融機関との間で発行保証金保全契約を締結し法務局等に届け出た時は、発行保証金の供託等に代えることができます。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
なお、当社の利用者資金の保全方法は、埼玉りそな銀行と発行保証金保全契約を締結することにより利用者資金の保全を行っています。
7.ご利用いただける場所の範囲
「満PAY CARD取扱店」の掲示がある当社が指定する日本国内の店舗または施設となります。
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、残高の返金、または再発行はできません。
従いまして、お客様は、紛失、盗難等がないよう本カードの管理には特にご注意ください。
附則
本約款は、2024年11月29日からこれを適用します。
【満PAY CARD お問合せ窓口】
株式会社ぎょうざの満洲
〒350-1107埼玉県川越市的場新町21-1
電話番号:049-273-9333(8:30~17:15)
ぎょうざの満洲 公式サイト:https://www.mansyu.co.jp/